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裁判外紛争解決手続=ADR とは?

裁判外紛争解決手続=ADR とは?

こんにちは 日本宅建(株)代表の竹村俊幸です 2022/11/21
不動産ADR(裁判外紛争解決手続)とは、あまり耳慣れない言葉ですが、法務大臣認証裁判外紛争解決機関 一般社団法人 日本不動産仲裁機構におけるADR調停人基礎資格に認証され、弁護士しかできない交渉事(非弁行為に該当するような交渉事)にも介入できるようになり、当事者同士の話し合いによってトラブルを解決する手続きです。ADRは裁判に比べて、簡易、低廉、柔軟さをもってトラブルを解決に導きます。
紛争当事者にとってADR(裁判外紛争解決手続)という話し合いによる具体的な解決策を提案することは非常に前向きなことだと言えます。
ただし、当事者双方が話し合いに応じなければ始まらないことです。話し合いをしたがやはり解決には至らなかったと言うことも考えられますが、まず話し合いをして解決の糸口を見いだすのであれば裁判での時間と費用のことを考えれば、当事者にとっては有益な制度といえます。
日本不動産仲裁機構ADRセンターには調停人登録をした調停人候補者がおりますので当事者の調停をすることになります。具体的なADR=裁判外紛争解決手続に関するご相談は弊社までお問い合わせ下さい。弊社では直接案件を承ることができませんのでADRセンターへご紹介いたします。
2022/11/21 一般財団法人日本不動産仲裁機構 ADR調停人候補者となりました。

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