未成年者が賃貸契約をする場合
こんにちは 竹村俊幸です。2018/10/06
つい近頃、二人で住みたいので部屋を借りたいと弊社にご来店いただいた若いカップルのお話。
よく聞いてみると子供ができたので今すぐにでも入居できる部屋を探しているとのこと、二人ともまだ未成年で籍は入れていないとのこと。二人で住むことを親に相談していないと言う。なぜ親に話さなくてはならないのか理解できない様子なので、籍を入れてないので両方の親の連帯保証人をたてること、賃貸借契約に対し親の追認が必要であること、二人あわせても収入が少ないので借りられる部屋(広さ)は限られてしまう。まずはともあれ親に相談をし、連帯保証人のなることの承諾を得て、親の援助がなければ、貸主は入居後の賃料滞納が怖くて貸してくれる部屋はないのではないか思う?
法律の話になりますが、未成年者がおこなう契約は法律で保護されています。民法で「未成年者が法定代理人の同意を得ないでした法律行為は、取り消すことができる」と定められています。未成年者が部屋を借りる場合は法定代理人の同意がないと有効な契約とはなりません。法定代理人とは未成年者に対して親権を有する者(通常は親)のことです。
未成年者に部屋を貸す場合、法定代理人(親権者)は未成年が成した契約を追認することができます。追認は取り消すことができる契約を有効なものとします。また、法定代理人(親権者)が、契約金を支払うなどの行為をした場合には追認の意思表示があったものとみなされます。
弊社では念のため入金があったとしても未成年者が賃貸借契約を締結する場合、親権者の署名捺印をした追認書を作成して有効な契約とします。
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