家賃の滞納対策Q&A その2
 
 
Q 家賃滞納が発生してしまった場合の対策はありますか?
  A.前回に続き家賃滞納対策のうち発生してしまった場合の事後的な対策     
 滞納が始まってまだ日数がたっていないうちから対策をたてることがとても 重要です。
 早い段階から対策を講じることにより貸主は家賃滞納を許さない という強い姿勢を賃借
 人に示すことになります。この時点では単に支払いを忘れているだけかもしれませんの
 で支払いを促すことになります。
滞納賃料の支払いを催促してもなかなか滞納賃料を賃借人が支払わない場合は、連帯保証
 人への賃料請求をする旨を賃借人に連絡を入れ様子を見る方法、又は賃借人と連帯保証人
 への賃料請求を同時に行う方法も対策の一つとなります。
 それでも滞納状態が解消しない場合、支払い催告書を内容証明郵便にて発送し、支払いを
 強く促します。催告書のなかに「支払いなき場合には契約解除となり、明け渡しを求めて
 法的措置をとらせていただきます。」と書き入れ ると効果的です。
 それでも滞納が2ヶ月以上続くことになると法的措置(強制執行)が必要になります ので
 この段階で斡旋業者または法律事務所にご相談いただくことをおすすめいたします。
 弊社にても弁護士の紹介ができます。
 2018/7/15
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大田区不動産 日本宅建株式会社 竹村俊幸
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