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ADR=裁判外紛争解決手続 とは?

カテゴリー:ブログ

こんにちは 竹村俊幸です 2018/9/23

 ADR=裁判外紛争解決手続とは、あまり耳慣れない言葉ですが、法務大臣認証裁判外紛争解決機関 一般社団法人 日本不動産仲裁機構におけるADR調停人基礎資格に認証され、弁護士しかできない交渉事(非弁行為に該当するような)にも介入できるようになり、当事者同士の話し合いによってトラブルを解決する手続きです。ADRは裁判に比べて、簡易、低廉、柔軟さをもってトラブルを解決に導きます。

紛争当事者にとってADR=裁判外紛争解決手続という話し合いによる具体的な解決策を提案することは非常に前向きなことだと言えます。

ただし、当事者双方が話し合いに応じなければ始まらないことです。話し合いをしたがやはり解決には至らなかったと言うことも考えられますが、まず話し合いをして解決の糸口を見いだすのであれば裁判での時間と費用のことを考えれば、当事者にとっては有益な制度といえます。

日本不動産仲裁機構ADRセンターには調停人登録をした調停人候補者がおりますので当事者の調停をすることになります。具体的なADR=裁判外紛争解決手続に関するご相談は弊社までお問い合わせ下さい。ADRセンターへご紹介いたします。

2018/4/1 一般財団法人日本不動産仲裁機構 ADR調停人登録をし候補者となりました。

日本宅建株式会社 竹村俊幸

 

 

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